2015/08/25

号外:8月25日号 マイナンバー法の実務は
         事業所での任意取扱の枠内です。

<コンテンツ>
【私たちが調べた結論】
【届出に関する、同意・拒否=アンケート】
【緊急出張セミナー:漏洩事故防止・安全取扱措置の決定打!】
【私たちは詳細な研究積み重ねをしています】
【安全管理措置や取扱規定の精度と範囲】
【真実を知る者のみ得をする事情…内閣府のPR手法】
【マイナンバー法・個人情報保護法】
 ____________

【私たちが調べた結論】
個別企業の、マイナンバー制度=個人番号=取り扱いは、あくまで本人が任意で届出した者に限定です。拒否した人物のマイナンバーを取り扱うことは出来ません。
また、マイナンバー法には個別企業の義務も権利もありません。法律規定では、個人番号を扱う(利用する)個別企業に限られ、国等の施策への協力に努める任意努力(第6条)です。
利用しないこととなれば、マイナンバー制度は関係ありません。
加えて、利用を希望する事業者のマイナンバーの取扱量が少なければ、
1.会社からの漏洩事件への本人からの損害賠償事件リスクは激減
2.印字ソフト、特別室、漏洩防止消耗品、対策人件費は、「無」ないし激減
3.漏れるかもしれない個人番号の回収は社会的道徳に反する…信頼増
といった効果をもたらします。
個別企業自身で、任意に国等への努力の協力範囲を決められる実態(民間協力)になっていますが、一旦、個人番号を回収してしまえば厳格な安全管理措置は義務となってしまいます。国の業務の肩代わりですから事務担当者には実刑(執行猶予なし)を伴う罰則があります。ところが個別企業が“任意で利用したのだから”、との法的建前ですから、損害賠償や安全管理不備に国が介入したり助力することはありません。
要するに、損害賠償や取扱経費増は貴社の判断(無知であれば自覚無く負わされる)にまかされています。


【届出に関する、同意・拒否=アンケート】
個別企業が本人の個人番号を集めるには、本人の同意が必要です。
アンケート(意思確認)の書式例は次の通り(制度のQ&Aも掲載)です。
http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/mynum.html
義務や強制はできません。本人に対して届出依頼をするには労働契約法上、従業員の過半数代表(選挙で選ばれる)との労使協定を結ぶ必要があります。
会社が本人に届出拒否の理由を一切問う権利はありません。「個人番号が漏れるのが不安」、「集める事務員への不信」、さらには「一生死ぬまで見張られたくない」、果ては「個人の収入を知られたくない」といったものまで、拒否の理由は問いません。もちろん、会社オーナー、経営者、株主、取締役の立場でも届出拒否ができます。
税務書類は鉛筆で本人拒否と添え書き、社会保険書類は空白のまま、雇用保険手続も空白のまま、何れの行政機関も個人番号を必要としていません。
パートで働く女性の多くが、マイナンバーで家計を管理されたくないと考えています。
年収103万円の扶養家族ライン超えは切実な課題です。マイナンバーで国税にキャッチされ、夫の会社へ連絡が行き、妻が扶養家族から外されることを、とても嫌っています。それは、パート募集や定着にとって個別企業の大問題なのです。今年末からの扶養控除申告書にマイナンバーを記載すると、来年10月からの社会保険パート拡大適用の結果を、28年の年収103万円チェックがマイナンバーによって、国税機関がサーチあぶり出しすることが可能になるのです、個人番号届出した人に限り。もちろん法人番号(公開)と相まって低所得層の社会保険加入の事業所もサーチできます。


【緊急出張セミナー:漏洩事故防止・安全取扱措置の決定打!】
企業内セミナー、業界団体向けに「マイナンバー届出準備票」を中心に解説します。
出張セミナーの開催時期は、おおむね11月末まで。指定の場所に講師が訪問します。
開催時間は休憩や質疑を含め120分間(料金50,000円/回消費税込) 開催日は相談調整に応じます。
なお、会場が大阪市外の場合は次の費用を申し受けます。
※交通費(グリーン料金実費)、日当(半日4万円、全日7万円)、宿泊費実費。
連絡先 06-6946-9921
ご質問は次のURLのフォームから
http://www.soumubu.jp/contact/index.html


【私たちは詳細な研究積み重ねをしています】
当社の今般メルマガ号外の記事は、40年に渡る労働現場の実態実務にきわめて詳しく、その方面の法的国家資格(特定社会保険労務士など)を備えている者の研究成果です。マイナンバーコールセンターのみならず、税務主務官庁、厚生労働省の本省:社会保険担当、厚生労働省の本省:雇用保険担当その他との質疑応答を重ね、内容の確認を行っています。また、マイナンバー政策への意見提出(8月21日等)も行っています。そういった研究経過の主なものはFacebookに掲載しています。
https://www.facebook.com/groups/1427689764203835/


【安全管理措置や取扱規定の精度と範囲】
個人番号を税や社会労働保険の手続で使う(利用)個別企業に限られます。
すなわち、1件たりとも個人番号を入手・取扱すれば安全管理措置や取扱規定を達成しなければなりません。仮に取扱数が0であれば、マイナンバー法に基づく安全管理措置や取扱規定は不要です。実際のプログラム購入、設備、取扱規定作成などは、貴方の知り合いの専門家に依頼することをおすすめします。
法律第6条は、「個人番号および法人番号を利用する事業者は、…施策に協力するよう努めるものとする。」との条文。個別企業への“しなければならない”義務規定ではありません。
(内閣府の逐条解説)
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf
忘れてはならないポイントは、
あなたの個別企業の経営者や事務取扱者そして労働者の職務遂行能力の程度から見て、実行不可能な事柄を安全管理措置や取扱規定で定めてはならない、この部分です。出来そうにないこととか、開示・漏洩が予見出来る状況で個人番号を回収することは社会的道徳に反することです。社会的道徳に反すると不法行為(迷惑事案)の損害賠償請求事件を回避することができません。安全管理措置や取扱規定を配布すれば就業規則扱いとなり契約不履行の損害賠償請求も成り立ちます、加えて「事業主から本人への届出依頼」に関する労使協定が正当に締結されていなければ、その不法行為の損害賠償も加算されることが必然です。
また、EU指令に準じて個人情報保護法改正で、「要配慮個人情報」が新設される見通しです。個人番号に「要配慮個人情報」が連動する場合の情報措置がきわめて複雑高度になることです。企業の実務からすれば、「要配慮個人情報」を持っている本人(DV、母子家庭、ストーカーなどを含む)には、個人番号の届出が拒否できることを十分説明することは、個人情報漏洩を措置することとなり、これは労働契約法コンプライアンスに反することにもなりません。


【真実を知る者のみ「得」をする事情…内閣府のPR手法】
内閣府などは「必要」といった語句を連続して使っていますが、
マイナンバーのPRのWebサイトや説明文には、個別企業や個人の義務や権利のないことが全く書かれていません。何度読んでも主語(政府や財務省らしき)の見当たらない文章が目立ちます。こういった文章に「政府」や「財務省」の語句を主語に当てはめてみると、書面の意味がよく分かるようになります。あえて曖昧な表現をすることによって真実を見えなくする、自己保身的公務員特有の作文表現方法です。
政府や財務省に全面迎合することで経済利益を得る人たち、それは少数者です。まして価値の高い商品を政府が生産しているわけではありませんから、自ずと経済利益の質量は少なく限定的です。
・マイナンバーに絡んで、IT関連企業はクラウドその他で極度に積極的。
・通販など代金回収に手間が掛かる企業はマイナンバー適用拡大運動。
・税・社会労働保険にかかわる事業者も“無料セミナー”に躍起な人がいます。ところが、圧倒的な税理士、社会保険労務士、企業弁護士などが、マイナンバー導入の動きを静観しています。
私ども専門家からすれば、
内閣府のマイナンバーに関する説明文章には、当初から根深い違和感を持ちました。今からすれば、財務省税収の増加に主眼をおいた制度であることの説明を隠し、不公平税制や不公正脱税の取り締まり軽減策には目をつむり、さも理由があるかのような一連の説明文章であることがわかりました。
縦向きに各省庁や地方自治体に分かれている“税と社会保障制度”を、労働現場サイドから横軸に輪切りしてみると、社会保険や雇用保険さらに国民健康保険の末端にまで財務省管理を行き届かせようとする、財務省の国民管理の姿が浮き彫りになってきました。
このような国家管理を進めると国民や個別企業の自由が制限され、いま日本経済で最も必要とされる経済課題=日本人の創意工夫&技術の積み重ねで新商品・新事業を開発することに、現場労働者の非協力=ブレーキが掛かることは目に見えています。
世界の国々で国家管理が徹底されている国こそ、自由がない、経済成長しない、個々人の豊かさがない、人々に希望がない…これらは読者のみなさんもよくご存知のことです。哲学者のカントは、「幸福とは人権概念によって整えられた国家体制の産物。タヒチ島の幸福は人間の代わりに羊や馬が相応しい」とまで300年前に語っています。こういった啓蒙思想が自由:民主主義や資本主義経済の走りとなって経済的豊かさを蓄積する社会原動力となっているのです。「貧乏であるけれど平等である」とか「何かと気晴らし出来るから人権は不要」といった抑圧を払いのけ、自律を追い求めて来た個々の人類集団グループだけが幸福を味わい続けているのが事実です。


【マイナンバー法・個人情報保護法】
○マイナンバー法
  ⇒ http://law.e-gov.go.jp/announce/H25HO027.html
○個人情報保護法
  ⇒ http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

0 件のコメント: