2008/10/07

第78号

金融危機・経済恐慌からの防衛対策特集(知人の方への転送可能)

<コンテンツ>
恐慌の防衛策
金融危機が恐慌に至った
不渡りで一番恐いのは
担保を捨て、無借金経営の覚悟
社会保険料未払いは利率14.6%の緊急融資
投資先、貸付金や未収金の
貴方の会社を銀行が切り捨てたサイン
連帯保証人の方の防衛対策
不動産差し押さえの防衛対策
預金差し押さえの防衛対策
止む無く、従業員を整理解雇するときの順序
賃金切り下げなど、労働条件の変更方法は
未払い賃金を残したまま破産する緊急策とは?
その他リスクの診断とコンサルタントのアドバイス

協会健保で変わる手続は
 (労働契約法の解説は休み)


¶恐慌の防衛策
数年前の平成不況どころではない!金融危機→恐慌が襲ってきそうだ。そのときの防衛策を考えてみた。もちろん、マスコミや出版物では、こういった情報が流れることは極めて少ない。
古今東西、時の政府が、その国の社会共同体の経済秩序を守る役割を果たすとは限らない。金融機関の欠損を補てんするための銀行の資金回収が、個別企業の資金繰りに影響を与えるのは当然のことである。
アメリカ政府の75兆円金融安定対策提案が、「日曜をはさんで一変!」。与党であるはずの共和党から反対が急増し下院の議会で否決、金曜ぎりぎりに骨抜きで修正可決。与党共和党下院は、最後まで反対票が上回った。この原因は、最終的な対策資金が、資本注入その他で5倍程度が必要(アメリカ政府の年間予算は400兆円弱)なこと、米英のキリスト教が「金融の仮想現実は偶像崇拝」と9月28日の日曜めざし反対した特殊事情からである。全世界同時パニックは避けられたが、恐慌の様相は神出鬼没の各地のクライシスへと変化、「もぐらたたきゲーム」がスタート、当りの確率は分散したが、やっぱり当たれば大変である。
日本国内では9月下旬に恐慌に向けての金融対策が必要となるところ、打つ手なしの論評ばかり。多くのマスコミ報道は、アメリカの金融安定化法案に世界中の人たちが、すがり付いていたかのようなニュースを流した。7日午前の閣僚懇談会で、初めて追加対策に意欲。
ところが、筋の良い経済学者たちからは、危機打開の切り札は別にあるとしている。それは、投資系企業および、いわゆる自前調達が可能な一定規模以上の多国籍企業はさておき、
3年間:元金返済棚上の緊急時限立法、すなわち、
「個別企業の銀行からの借入金元本を、3年間返済を猶予する法律制定」
が、緊急抜本的に恐慌を回避する手法とのことだ。ただし、利息については支払の厳格履行をさせ、金融機関の経営を安定させる。こういった経済基盤補強で、金融の乱高下から実体経済を安定させると。投機・投資による損は、もとより覚悟があったはずとする政策だ。すでに、多国籍大手企業は緊急の資本金増資や融資枠確保の手を打っている。
この手法に対して、日本国内の中堅中小企業の実体、経済構造をよく見極めたものだとする評価は高い。


¶金融危機が恐慌に至った
としても、それが100年に1度とでもいわれるからこそ、個別企業ごとに如何に経営を安定させるのか、社会共同体の経済秩序を守るのかが重要となるのである。旧態依然の経営管理方法に固執すれば、個別企業ごと吹き飛ばされる。仮に実体経済が堅調と言われていても、恐慌はその実体経済をも破壊してしまうのである。とりわけ、事件・事故・不渡りに遭遇するのは当たり前で、そのときの傷の浅さが恐慌対応策として効果を発揮する。それは、
・心の準備(過去の執着排除、物への固執停止、うつ病対策)
・資金の準備(緊急融資、元本返済棚上げ)
・新商品の準備(高付加価値・高水準サービス)
が大切なのである。経営者と総務担当者は、不渡り=倒産でないことを認識して、自社他社ともに、ショックによる個別企業崩壊の防衛策を考える必要がある。組織統制に主眼を置いた、「呉子の兵法」は、気力、経営環境、方針、力のモーメントの順に説いている。


¶不渡りで一番恐いのは
銀行の信用よりも仕入れ先の信用である。
「利は仕入れにある!」ことを思い出すことが重要だ。支払手形をやめて支払証書が仕入れ先の信用を築くことにもなる。とにかく、不渡りと聞いて、ショック状態となり、手形ジャンプなど、不渡り直行策の道を選ぶ企業が、あまりにも多いのだ。
自己破産と言うのは、その道にかかわる事件処理業者に報酬利益があるから、「いざというときの、おすすめ!」との誘いをするのが、事の本質である。自己破産をして立ち直る人は、きわめて少ない。長年サラリーマンとしての経験しかなく、その上つぶしがきかないといった人物のための、最終手段でしかないのだ。とくに経営者は、元来頭が良いのだが、自己破産をすると「自らを敗北者」と考え、自分で無能力者と決め込んでしまうのが常である。民事再生にしても、東京で申請件数の半分以下しか認められず、地方にいけば3分の1以下といった状況である。
民事再生の決定基準は、無担保債務の8割カット、残り2割の債務を3年以内に支払えるメドが存在するかどうかが分かれ目、だから民事再生にはその程度の効果しかないのである。
経済恐慌のときこそ、戦う必要があるのだ。セイフティーネットは、戦う上で障害のある人のためのもの、あくまで、ここに限定してこその社会共同体の支え合いであるのだ。権利の上にあぐらをかく者、権利があっても泣き寝入りする者が、恐慌の歴史のなかで救われたことはない。


¶担保を捨て、無借金経営の覚悟
とくにこの3年は、金融機関への元金返済棚上げが切り札。平常時でも資金繰りが無理であれば、金融機関への元金返済をストップすることが定石。だが、恐慌ともなれば、緊急資金手当ての確実な原資が問題なのだ。
さらに苦しくなれば、利息の支払いも停止をすることだ。間違っても利息の軽減を発想してはならない。銀行の延滞扱いは利息3ヵ月の未納、不良債権とは、6ヵ月以上利息支払いが停止された債権の中から、銀行から不良債権として取り扱う旨の通知が来てからのことを言うのだ。
要は、担保を捨てて返済を完了させ、無借金経営になることを目指すのが、金融危機に於いては重要なのだ。担保物件のない債権は、銀行から債権回収会社に、何十億円の債権だろうと、1債権当たり1千円で譲渡されているのだ。個別企業が、今や金融機関を怖がることはない。昔のような資本金注入といった役割を金融機関が果たす時代は、もう来ない。
すでに、数年前から金融庁の方針は、不良債権化懸念不動産の即刻処理が重点なのだ。
とりわけ、サラリーマン経験が長いと、金融機関その他からの書面を受け取っただけで、ショック状態に陥りやすい性格が形成されているので、冷静に判断して早まってはいけない。政府が動かなければ、合法的自力救済で個別企業を守ることだ。


¶社会保険料未払いは利率14.6%の緊急融資
恐慌には、緊急融資枠が不可欠である。社会保険料は毎月の人件費の23%を占める。年金問題で取りざたされている届出保険料の偽装、被保険者の無届けは犯罪である。ところが、保険料の支払い滞納は、踏み倒す意思がなければ犯罪ではない。14.6%単利ではあるが、事実上無担保資金に早変わりするのだ。同じ滞納でも、数ヵ月払えなかったものと、緊急融資枠に当てるものでは、気構えも段取りも異なる。
国家の社会保障制度であるから、保険料未納であっても、個人の健康保険の利用や年金額に何ら影響することも無い。この3年の間の金融恐慌対策として、保険料の銀行引き落としを止め(実際には、銀行に連絡せずに、社会保険事務所に引落口座の変更を出すこと)、事業経営の緊急事態に充てる資金と考えなければならない。そして、社会保険事務所には返済計画を提出することも欠かしてはならない。国税の執行官に比べ、社会保険料より税金徴収が優先するため、社会保険事務所調査官の権限が弱い分だけ、今でも社会保険事務所の調査能力は抜群の水準を誇っている。が、事実、社会保険事務所は倒産を呼び起こすような差し押さえをかけることは無い。おおまかな金融機関情報も踏まえた上で、社会保険事務所は最終版になった段階で差し押さえをかける。
具体的には、地元以外の社会保険労務士に一般的アドバイスを受けながら、社会保険事務所徴収課長と直接交渉をするのがベターである。銀行担当者より、よほどの誠意があるかもしれないからだ。


¶投資先、貸付金や未収金の
「すでに、点検チェックをしています!」といった答えが、社内の担当者から返ってくる。ところが、投資、貸付金、未収金は、そもそも相手方との妥協の産物であり、相手方と貴方の企業担当者は利害関係が一致しているから、未だこの状況が続いていると判断しなければならない。恐慌となれば、相手方との利害関係の基盤が激変するかもしれないので、その意味から見直さなければならないのである。ところで、果たして、何らかの一定基準でチェックがなされているかどうかが、もう一度最初からの点検チェック手法である。よくある例ではあるが、パソコン入力の好きな担当者が一覧表を作成しているだけで、何らの判断基準もないものだから、会議を行うほどに、「悪貨は良貨を駆逐する」ことになっているのだ。問題山積みで会議参加者を疲れさせ、無責任な者は罪のないことを確信するに至るのだ。
とくに注意しなければならないのは、経理部門社員が知らず知らずのうちに、相手先に情報を流してしまっていることである。これは、金融機関に対しても同じことで、銀行の担当者は情報収集のプロであり、経営トップから情報を引き出そうとの愚策を行うこともない。未収金を抱えている営業担当者も然りである。


¶貴方の会社を銀行が切り捨てたサイン
銀行から次のような話が出てくれば、銀行は貸付金の回収に入るばかりで、もはや会社は切り捨てられることを覚悟しておかなければならない。
おおむね次の順序だ。
・金利引き上げの要請
・元金返済額の増額要請
・「社債」の発行勧誘
・担保とは無関係の預金払い出し拒否
・M&Aを銀行から勧誘
といったところである。


¶連帯保証人の方の防衛対策
ほとんど金融機関が、中小企業の社長には個人保証を要求するが、上場企業の経営者に個人保証を要求することがない。
それはさておき、保証人の権利義務が発生するのは、回収する側から、「貸付期限の利益を喪失したので、ただちに全額を支払え」との内容証明郵便物が到達した時点からである。それまでの連帯保証人にかかる話は、他人に「お願い」しているのと同じ効果しか発生していないのだ。
さて、そういった内容証明が来た後は、相手とは「話さず、聞かず、払わず」の対策程度しか残っていない。相手方から、「5千円でも1万円でも?」との甘い言葉に乗って、少しでも払ってしまうと、支払いの意思を示してしまうことになるから要注意だ。とくに、債権回収会社とは話がまとまるまではいっさい払ってはならない。基本的な防衛対策は、次に説明する不動産や預金の防衛策を取るしかないのだ。連帯保証人になってもらった方へ防衛対策を説明するには、「取引銀行が何時倒産するか分からない御時世だから、不動産を共有名義するなどしてください!」と早めに頼みに行くことだ。訴訟になればどうしようと不安が走るかもしれないが、恐慌になれば、そもそもの経済原則に基づいて、担保物件以上に返済を迫られることはなく、差し押さえられたとしても競売に至るのは困難となることから、その道の専門家のアドバイスを受けながら事故処理交渉をすればよいことになる。ところで、80年ほど前の昭和大恐慌の時には、保証人であったがために転落していった事例が多かったが、今やそういったことは法律で或る程度の規制が掛けられており、身ぐるみ剥がされてしまうことはないのだ。


¶不動産差し押さえの防衛対策
一般的に、借入金返済延滞の発生で、会社と保証人の居住地の不動産登記の有無調査が開始される。不動産に多額の抵当権が設定されていれば、実際には競売申し立て不受理となり、競売にかかることは無い。不動産が共有名義となっている場合は、これも競売落札が難しいので、きわめて重要な防衛策と言えるのだ。結婚20年以上の配偶者に対しての居住用資産であれば、評価額2千万円までなら贈与しても無税となる。子供に一部贈与して共有財産とすることもできる。
意外と無担保且つ単独名義の不動産を内緒としている場合があるが、実は差し押さえのプロからすれば、絶好の差し押さえ物件なのだ。
取り立てる方の側は、あることないことの不安をあおりたて、示談に持ち込もうとする。ところが、元来の経済原則からすれば担保物件以上の貸付を行った金融機関に責任があるとされるのが社会共同体の法律の扱いだ。ここに金融機関の不当利益画策の意図が見られ、被害者は封建時代の世間体のような話術でもって、陥れられている。この世間体を利用してヤクザが介在するのが特徴である。


¶預金差し押さえの防衛対策
売掛金入金のための銀行口座は、すぐさま、実質的な差し押さえの対象となる。それ以外の預金差し押さえは、差し押さえる側が口座番号や口座名義を知っていなければ不可能である。居住地周辺の銀行に対しては、似通った口座名義で差し押さえがかけられるから要注意。同じ銀行であっても、居住地から離れた別支店の預金は発見されることが少ない。郵便貯金は全国27ヵ所のセンターに対して、いっせいに差し押さえをかけてくるので、ひとたまりもなく危険。こういった事は、会社名義、個人名義ともに共通する対策である。銀行からの差し押さえ対策は、
・売掛金入金口座を他銀行に移す
・売り上げ金のプールを別銀行口座に移す
・生命保険の入金口座を変える
・郵便貯金はやめる
・定期預金は保証人になっていない家族名義に変更して家から離れた銀行に移す
などの方法がある。銀行は、こういったことに対して、「詐害行為だ!」と言ってくるが、まず法的それが認められることはありえない。大きな声や脅し文句の世間体に負けてはならない。


¶止む無く、従業員を整理解雇するときの順序
部門、経費、人材のいずれにも共通することであるが、少しでも迷いがあるのであれば、実は不要なものと見るべきなのだ。そのコツは、「売れない商品の扱いをやめて、売り上げを落とす」と考えて、足を引っ張る商品を売らないことである。もともとが、いつの間にか売れない状況になるのではなく、売れていると確信できるものだけが必要なのである。恐慌の際は、確実堅実なところへの生産縮小と、チャンス発見が重要である。
労働法のトラブルは会社のリスクがきわめて高い。したがって、人員の整理解雇には順序がきわめて重要である。
・労働者に説明して了解を求める、誠実説明義務と協議した証拠が大切
・整理解雇が避けられない経営悪化状況と中長期再建計画が必要
・アルバイト・パートなど雇用者の削減、配置転換、希望退職の募集
・整理解雇者の人選は合理的(道理などが通った)基準によること
の4要件である。
ところが、意外と効果の高い方法としては、
・報酬の高い役員、生活余裕のある高齢者、不具合な人物の順位での退職交渉
・有能な役員や高齢者は、独立請負として仕事を発注
・その後に初めて、賃金の一律カット
といった方法と順序を取ることが、法的トラブルを防ぐコツである。
これも、ショック状態のまま、素人の独断で行うことが危険なことは言うまでもない。
前述したように、労働に関する債務処理の手抜きは、突然裁判所からのリスクとなってやってくるからである。


¶賃金切り下げなど、労働条件の変更方法は
法律や判例の側面から許されるのは、
・労働条件変更にあたっての高度の必要性
・労働者の被る不利益の程度
・変更後の就業規則の相当性
・従業員との協議や納得性
がクリアにされる場合だけである。ところが、こういった裁判判例の背景には、労働組合との争議が間違いなくからんでおり、労使トラブルを踏まえての、実際に応用できる解釈は、きわめて難しい分野なのである。恐慌ともなれば法律体系自体がひっくり返る社会状況であり、いわゆる法律家の多くが、個別企業の現場での紛争対応にたけているとは言えないので、法律や判例が実際には通用しないことが多いのだ。だからといって、無法者・ならず者が許されるという訳ではない。社会共同体の原則に基づいての判断が必要なのである。
3割の人件費カットは、3割の人員削減と同じ計算にはなるが、労働意欲の低下と経営者への依存心が高まるばかりで、恐慌に対しては足かせとなることを踏まえておかなければならない。手かせ足かせの従業員が増えるという訳だ。
事業縮小・戦線縮小を余儀なくされた場合は、労働条件変更どころではない。退職金の廃止も、手続きその他に不備があれば、裁判所の判決に基づき差し押さえがやってくる。恐慌の可能性寸前の今の時期に、退職金に手をつけるのは、突然のリスクを誘発するようなもの、時期的に危険である。
本当に危険な一時期を、個別企業と社員が一時的に耐え忍ぶために、労働時間短縮とそれに伴う賃金低下の協議同意を取り付けるのが、現実的得策である。この場合も、賃金規則変更などの手続きを労働契約法などに基づいて行うことが重要で、手続きに手抜かりがあると、これも裁判所の判決に基づく押さえの可能性を含むのだ。
この時期の差し押さえは、個別企業にショックを与えるから、たとえ1人の訴えであっても危険そのものである。


¶未払い賃金を残したまま破産する緊急策とは?
いよいよ経営が行き詰まるとか、営業譲渡といった場合には、合法的な国の助けを仰ぎ、個別企業自体が、切羽つまらないことが大切である。
破産状態時点前から半年間の未払い賃金は、国が建て替える制度がある。中堅中小企業であれば、今の賃金水準からすれば十分な金額である。元の賃金の8割が支給されるが、税金や社会保険料の支払いが免除となるので、実質収入は微妙に多くなる。退職金も支給対象である。また、破産後の事務処理のために残った人たち、すなわち総務部門などの給与計算や離職票の発行手続きに携わった人の賃金も保障されるという訳だ。
破産手続きの理念は、失敗した人に対するリセット制度であり、これに対応した国の制度が未払い賃金確保法であるから、この範囲の目的であれば合法的且つ社会共同体秩序の範囲内なのである。したがって、未払い賃金立て替えの手続きを、事業主が行う必要はなく、総務担当者でも可能であるし、残った従業員がお金を出し合って社会保険労務士に依頼してもよいのである。
ただし、労働者が給料なしで何ヵ月ぐらい働いてくれるかという問題がある。筆者の経験からすれば、賃金支払いのめどがなくとも3ヵ月程度は働きにくるケースが多く、専門家からの未払い賃金の説明があったとすれば、半年程度は十分働きに来てくれると思われる。
その後に、「同業他社」に就職する人なれば、労働者のパニック状態を防ぐことができ、経営者も「不毛な覚悟」をする必要もないのである。
この場合も、経営者も従業員も世間体に振り回され、パニックに陥ってはならない。


¶その他リスクの診断とコンサルタントのアドバイス
これだけの金融危機や恐慌の可能性が話題となっていても、旧態依然の体質、同業者間の常識、銀行からの誘惑・恐怖に振り回されている個別企業が多いのである。あまりにも、経営者のリサーチする情報が偏っているのである。世間体を利用して経営していた事業こそ、きわめて危険である。
個別企業の経営見通し、資金繰り見通しで危険を感じた段階から、思い切って、他業種・他分野のコンサルタントのアドバイスをもらうのが得策である。相談を受ける側の専門家のコツは、「半年で出来なければ失敗、取締役会は10回が限度」である。電話での予備相談であっても、「ならず者ではないコンサルタント」であれば、個別企業に十分なひらめきを与える。
とりわけ、年齢の若い経営管理者の人生にとっては、今回の経済状況(恐慌?)は、100年に1度のチャンスでもあるのだ。



¶協会健保で変わる手続は
この10月から、政管健保は「協会けんぽ」に変わりました(全国健康保険協会)。
健康保険への加入や保険料の納付手続は、従来と同様会社を通じて、社会保険事務所で、厚生年金と併せて手続き。
ただし、退職した場合の任意継続被保険者の手続は協会で直接行います。
10月1日以降に新たに入社した者や被保険者証の再交付手続では、全国健康保険協会名の新しい被保険者証が発行。
従前からの加入者は順次、協会名の新たな被保険者証へ切替え。
切替え手続は会社を通じて実施(任意継続被保険者は直接、自宅に郵送)。
被保険者証の切替えが完了するまで、現在の被保険者証を使用。
傷病手当金等の健康保険の給付申請は協会健保の各都道府県支部。
当面、協会健保の職員巡回等により、社会保険事務所に受付窓口を開設。
なお、健康保険の給付等の申請は、出向く必要はなく、郵送です。