2015/09/08

第161号:今のようなマイナンバー制度は、個人と経営の足を引っ張る

今月のテーマ「今のようなマイナンバー制度は、個人と経営の足を引っ張る」
<コンテンツ>
「 人生の暗証番号 」 =マイナンバー
マイナンバー(個人番号)を会社が一度受け取れば、★
H28年用の「扶養控除等申告書」の扱い方
マイナンバー:安全管理措置整備の期限はいつ?
便乗商法花盛り、情報産業はゴールドラッシュ?とか?
就業規則に個人番号回収にかかる条文を記載する事は
労働者のほとんどは、貴方の会社外にマイナンバー届出る先は無い!
産業スパイや詐欺集団らからの防衛研究の怠り
「ビッグDATA」←マイナンバー制度とは無縁


§「 人生の暗証番号 」 =マイナンバー
個人番号を使えば、銀行預金、クレジットカード、医療内容、年金個人資産、借金残高その他を、国家がサーチして把握することになる。そして今の安全管理装置の水準だと、国や行政機関からの情報漏れの懸念ばかりか、民間会社の書類やデータに至っては犯罪者からすれば「持ち出してくれ!」と言わんばかり危険水準である。昔、日本に来た中国窃盗団グループが、「店先に陳列していることは持って帰れということだな!」と暴言した。それと同様に高価値情報の集積場所が明確(民間企業のロッカー)だから危険だ。
★「扶養家族控除申告書」が超危険、個別企業のロッカーに無造作に存在。
すなわち今、進められようとしているマイナンバー制度は中身が極めてズサン(杜撰)である。霞が関財務党らの官僚は、民間会社に国の事務を肩代わりさせ、民間企業や個人それから地方自治体財政や厚生労働省(年金財政、雇用保険財政)を、近い将来にマイナンバーや法人番号を使って、細かく中身を把握したい目的なのである。兎にも角にも、今がチャンスとばかり強行するから、行政機関側の杜撰さも目立ち、まともな対策を打つ気もない実態である。官民ともにマイナンバー制度基本設計から安全対策に至るまで瑕疵がある。官民に情報管理装置(コンピューターなど)の不備が指摘されており、産業スパイや詐欺集団への対抗策を研究した代物でもない。だから、個別企業は労使が協力して、勇み足にブレーキを掛けよう。便乗商法に巻き込まれないようにしよう。番号回収には本人同意が前提、会社には権利も義務もないのだ。最近のマイナンバーコールセンターは、いとも簡単に、「机の引き出しなど鍵のかかるところでOKです」と、安全管理レベルをどんどん低減させる回答を出している。
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§マイナンバー(個人番号)を会社が一度受け取れば、★
膨大な業務量、書留郵送費用その他経費負担(情報安全管理)を会社が義務として負わされる。国の行政機関事務を肩代わりさせられるからである。ある専門家の試算では、100人規模の会社で数ヵ所支店の規模であれば1000万円の初期投資とプラス毎年数百万円(増員人件費含)の運転経費が必要と発表している。
今年からは「扶養控除等申告書」新様式が10月から配布されるが、ここへ本人に何気なくマイナンバー個人番号を記載されてしまうと、突如会社は、情報漏えい防止の安全管理義務を負わされる。会社への届出がないとか本人届出拒否であれば、安全管理措置全般の義務がなくなる。
安全管理義務違反の事務取扱担当者個人は懲役4年の実刑・2百万円罰金の刑事罰対象となる。その理由は国の行政機関事務の肩代わりだからだ。したがって、未だ安全管理措置が不備であると会社が判断した場合は、平成28年分の「扶養控除等申告書」の個人番号欄には、横線を引いて配布する事は年内ならば可能とされている。便乗商法に乗せられて、勇み足や勘違いでマイナンバーを会社が受け取らないことが一番なのである。


§H28年用の「扶養控除等申告書」の扱い方
そこには、本人と家族の個人番号(マイナンバー)の記入欄がある。
そこで、会社の安全管理体制が整っていない場合の緊急措置について、内閣府コールセンターに問い合わせをした。(Hさんからの回答)10:10/2015/08/31
その回答要旨は次の通り。
1.安全管理が優先するから、
収集事務員の研修その他の安全管理準備が整わない年内は、個人番号記載不要とのこと。
2.何の気なく個人番号を従業員が書く
ことへの防止対策には、会社が番号欄に斜線などをあらかじめ引くなど漏洩防止策を優先。
3.情報安全管理方法その他は、
個人番号が記載されているものは、保護シールや密閉封筒などを無しに、幾人もの経由手渡しとなるケースは、会社の事務取扱担当者個人の安全管理義務違反となる。(その場合の漏洩損害賠償請求事件等は会社内の問題である)。

──国税庁はホームページなどで、個人番号の提出を受ければ、その時点で会社が義務を負うこととともに、(★)“個人番号を提出しない者に対する国税庁苦肉の釈明”を記載している。が、国税庁などの行政機関もそれで良くても、個別企業は情報漏洩した場合の損害賠償請求を回避できないから、本人意思を確認しておく必要がある。例えば次のような書式が、届出同意・届出拒否の意思表示として必要である。
http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/mynum.html

──重ねて、会社には本人に対して、個人番号の届出を依頼する権利も義務も法律根拠が存在しないことから、従業員過半数代表者との労使協定が必要となる。次のような書式例である。権利義務もなく依頼すれば労働契約外の行為であるから、情報漏洩とか個人情報をさぐる行為だと反発された場合には、会社側の不法行為であるから損害賠償金請求を回避することができない。
http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/kyotei-mynum.html


§マイナンバー:安全管理措置整備の期限はいつ?
①H28年1月1日以後の(H27年中は斜線で書けないようにして良い)
②H28年の一番最初に会社が個人番号を記載する必要が生じ、
③個人番号を本人から取得して本人確認した時点です。
④【但し注意!】会社の誰かが、ウカツに受け取れば、その時点から!
すなわち、個人番号の届出拒否とか本人が持ってこない場合は、会社は取得もしていないし確認もしていない状況なのである。その場合には会社はマイナンバーを利用していないことになる。(マイナンバー法第6条)
http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/mynum.html

会社に個人番号を集める権利も義務も、法的には存在しないから、事務員管理職の無理強いは刑法の強要罪である。民法など民事法上は不法行為になるから、正確に言えば呼びかけるだけで金銭損害賠償の請求根拠が発生してしまう。
合法的に会社が個人番号届出の依頼
をしたいならば、そのための従業員代表の選挙を行い、過半数代表との労使協定により、(届出依頼が不法行為とならないための)労働条件の変更を行う必要がある。
ところが今のところ、内閣府は「そこまでの行政協力は要りません」と回答しており、それ以上の損害賠償事件などは民間で解決してくれと言っている。
http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/kyotei-mynum.html


§便乗商法花盛り、情報産業はゴールドラッシュ?とか?
社会保険労務士の資格を先頭に、行政書士、税理士といった国家資格を掲げての便乗商法が花盛りである。
悪徳便乗商法の彼らは次のことを、共通して沈黙する。
①個人番号の会社の届出は本人の同意が必要であること。
②労働者本人には届出の拒否権があること、拒否理由は問えないこと
③会社には個人番号回収を呼びかけること、回収行うことについての権利や義務が法律上存在しないこと、「会社が希望して勝手にやったこと」との行政解釈。
……悪徳な彼らは、
「必要」とか「義務」とかの語句が、内閣府や国税庁その他の文書に書いてあると説明する。ところが、綿密にその文章を読んでみると、肝心の主語がない。法律や行政運用の実態から判断すると_「行政機関が必要としている」とか「番号を受け取ってしまった会社には義務がある」としか読みようがないのである。個別企業については、“利用するならば”であったり、“協力に努める”だけのこととしか書いてない(マイナンバー法第6条)。ありとあらゆる行政機関が、マイナンバー導入は、「会社が希望して行ったこと」あるいは「本人個人が希望して行ったこと」といった行政解釈の主旨を貫いている。そこで便乗して、“素人相手に便乗商法”ってわけです。
情報産業などの営業マン、
総務人事担当者の早とちり、経営者の勇み足、販売促進活動の餌食、セミナー集客の動員その他で、毎日のように煽っている。私の関係者やその周辺では、こういった営業マンたちに質問。
「会社に届出られる個人番号がなければ、そんな対策いらないだろ?」との質問をすると、どの情報産業などの営業マンでも、
「その通りです、個人番号の回収が少なければ要りません」
と言っている。すなわち、マイナンバー制度で、「個人番号が集まらなかった場合」の想定がPRもされてもいないのである。住基ネットが実態崩壊しているし、昔もグリーンカードは高層ビルまで建築して廃止となっている。
最近は、自信ありげだった営業トークもかなりトーンダウンしているようだ。だが決して、
「いったん個人番号を聞いてしまえば未来永久に会社には責任が生じ、そこで初めて会社義務が掛かるのです」
とは言わないのが悪徳便乗商法である。ことに情報システムは導入してしまえば何年もの運転・メンテナンス・バージョンアップが不可欠であるから、そういった注文主の不安を逆手にとった、「素人の足元を見る」営業方法も大いに散見されるのである。
…郵便局はじっと沈黙を保っている。
マイナンバーが記入された郵便物はすべて書留扱いが必要である。個人番号を記載すれば来年1月1日から職安への郵便物も往復ともに書留扱いである。行政機関の一部にはコピーで差し支えないとは説明する者もいるが、行政機関では差し支えないらしいが、民間個別企業では事故や漏洩が起こったときは損害賠償請求事件となる。だから個別企業には、“郵便物も往復ともに書留扱い”は欠かせないのである。「郵送費用の負担は社内で考えてください」と内閣府は説明、ここでも内閣府は民間企業内のトラブルや紛争には介入しないと回答するだけである。


§就業規則に個人番号回収にかかる条文を記載する事は、
労働条件の不利益変更にあたる。行政機関はそこまでの推奨すらもしていないから、会社独自の民事責任で行うこととなる。(通例の就業規則には住民票、年金番号、雇用保険番号など聞かない条文になっているから)むしろ、マイナンバー制度の個人番号だけを就業規則に記載するのは異様と法律判断されるしかない。
特に、貴方の個別企業体制や部下水準からして、とても出来そうにないような安全管理措置や取扱規定を、たとえ内規(就業上の義務権限がない規則)であったとしても、個人番号記載書面の取扱や情報漏洩が起こった場合の、契約不履行による損害賠償額は跳ね上がってしまう。
これは理想だからと言って、あくまで目標だからと言って出来もしないような規定を作成することは、今回のマイナンバー関連規定については、極めて危険な行為である。その理由は何度も繰り返すが、会社には権利義務がいっさいなく、改めようとする労働者本人との労働条件構成に不備をきたさないようにする担保が会社にないからである。
時間的にも、今日明日から準備をして、「不利益変更手続」の、
①従業員代表選挙、
②説明会における納得説明義務実行、
③必要な労使協定の締結、
④労働基準監督署への届出といった手続作業は間に合う訳がない。年末までの「扶養控除等申告書」は内閣府も言っているように、安全管理対策を優先させるためには、個人番号記入欄に斜線を引いて配布することが会社としては安全策である。
もちろん、政府や行政は民事介入はしないと内閣府は回答している。繰り返すが要は、「貴方の会社が“希望して行った(利用した)のだ”」との行政解釈をしているのだ。
すると、就業規則変更=労働契約変更となるから、会社から情報が漏れた場合は契約不履行であり、会社側には無罪であることの立証責任が負わされる。だから、貴方の会社の犯罪事務員が盗んだとしても、貴方の会社は本人からの損害賠償請求を回避できないこととなる。就業規則に条文が無ければ不法行為となるから、賠償金請求の本人に立証責任が負わされることにはなるが、会社の信用を失墜する。そして、その本人は公益通報者保護法の保護対象者である。そこまでして就業規則本体の条文改訂を勧誘する、“専門家?と言われる人”の話は、真実として疑わざるを得ない。
就業規則の具体的条文変更は、損害賠償請求事件に成った際の弁護士や社会保険労務士の手間増加と報酬を増額させるもの(契約不履行事件それとも不法行為事件、或いはWの要件事実の争い?)かも知れないから、誰に立証責任が出るのか?も含めて、専門家先生といえども貴方がキッチリ確かめておくことを推奨する。


§労働者のほとんどは、貴方の会社外にマイナンバー届出る先は無い!
その意味は次の通りである。
通販会社勧誘、詐欺集団被害、家族への強迫事件、税務個人調査、被扶養者調査、社会保険調査、これらは貴方の会社からの情報が漏洩したとか伝わったとの疑いが最初に持たれる。とくに犯罪者や通販業者への情報は紙のコピーが主流(紙は持ち出し記録が電子DATAに残らないからプロの手口)である。
家族の「扶養控除等申告書」は大半が会社内でのロッカー保管だから、犯罪者からは一年を通し、取扱事務員は社内手引き者として誘惑され狙われている。経理や人事の事務員が持ち出し売却しても、会社の安全管理措置違反は損害賠償として追及される事は当然である。その道の違法コピーは、たった1枚の末端価格=5,000円/枚が最高価格とのウワサになっている。
ここで、もう一度繰り返しますが、会社には権利も義務も無い。
にもかかわらず、本来、国家機関が行うべき事務を、貴方の会社が“希望して行った(利用)のだ”と、法的には解釈されてしまうのだ。法治国家では、「法律を知らないあなたが悪い」となる。であるから、経営管理に携わる貴方には、社会的道徳として労働者や従事者には、あらかじめ不利益の説明をする必要があるのだ。
とりわけ先日の個人情報保護法改正による「要配慮個人情報」を持つ母子家庭、DV被害者、ストーカー被害者等に対しては、会社側が気付いてなかったとしても、「要配慮個人情報(説明して)で、気がついたことはありませんか?」と、念押しすることもマイナンバー制度の安全管理措置の重要要件なのだ。
よって、漏洩や事故その他が起こったときの
疑惑を受ける個別企業、疑惑を受ける事務取扱担当者、損害賠償請求事件(事務担当者個人も請求先となる)が激減する社内制度、漏洩や不信に対する労働意欲減退や求人応募拒否といった事柄は、個別企業が独自に未然対策を講じておくしかないのである。行政機関は無為無策、単なる国家資格者はリスク管理の素人である。今般のような国家管理は日本経済の転落原因になると筆者は確信している。マイナンバー制度とは無縁な個別企業には浮かび上がる可能性がある。


§産業スパイや詐欺集団らからの防衛研究の怠り
事件が起こってから責任問題が紛糾する前にマイナンバーを扱うに当たっては、皆さんや周りの方で、よく話しておくことに大きな意味がある。ことに、民間労働者には公務員と違い職務権限者はいないから、上司の違反命令や違法指示に対しては、貴方が「それは法に反します」との意思表示をしたことの証明(その時の日誌やメモでもよい)が出来なければ共犯の扱いとなる。
だからマイナンバー法では、先ず事務員の貴方に懲役4年罰金200万円の刑罰(両罰規定)なのである。よくある“重過失”とか“未必の故意”といった、“ワザとじゃない!”との(社会的道徳に反したような)TVドラマ流の言い逃れは通用しない。事務取扱担当者が、悪の罠にはめられないように、少なくとも次のような誓約書をとるとか、“その担当者のみ”に、個人番号記載書面の保管キーを預けてマスターキーは造らない、といったような細かい配慮も必要となる。会社は事務社員らを犯罪者の悪行からガードする社会的道徳(コンプライアンスとは異質)により、措置することも安全管理措置の柱なのである。
http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/shuhi-mynum.html
内閣官房はマイナンバー法文の逐条上解説で、この両罰規定を産業スパイや詐欺集団への対策と行っている。ところが、霞が関財務党の官僚たちには、「ビッグDATA」、産業スパイ情報(通販顧客データ)、詐欺犯罪個人情報といったものが区別され整理され理解されているといった痕跡が見当たらない。まして、高給サラリーマンの「扶養控除等申告書」コピーは、末端価格が数千円ともなれば、一枚単位で買い取る「輩」がウジ虫のようにネットに沸いて来るのは予想される。
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/gensen/pdf/gensen45.pdf
詐欺集団や通販名簿売買その他にかかわる犯罪者が、マイナンバー事務取扱担当者に誘惑をかける事例も、普段からよく話し合い研修して置く必要がある。
肝要は犯罪者の罠にはめられないようにする具体的措置や策である。
例えば、恋人商法に巻き込まれる人物は、殆どが友人や同僚との交友も無い中で詐欺行為に遭遇し、他人への詐欺行為をも実行している生活状況が多いのである。
「そや、あんたが洩らしたって、分らないから…」
「おまえで無くっても、誰かが後で洩らせば、金は払えないよぉ~」
「懲役4年、隠しとけば、出所してから使えるやろ~、なぁ~」
「俺のために融通してくれよ~ おまえ~愛してんか~?」
……二股三股の恋人詐欺!だって、犯罪男たちは何のその、これが個人番号入り個人情報の入手経路としては、主流になると予見されるのだ。


§「ビッグDATA」←マイナンバー制度とは無縁
…このメルマガでは後日の論議とするが、
個人の特定出来る情報さえなければビッグDATAとするが、活発な商品経済の興隆(ベンチャー)をICT産業革命の中で促進しようとする前向きな経済活動努力とは、「ビッグDATA」は無縁な代物である。経営管理をする貴方には理解出来るだろうけれど、ビッグDATAに現を抜かし、ビッグDATAに頼るニッチ市場とか経費削減業種、身近なところで言えば社内の経費コスト削減に翻弄する、こういった集団やグループは余裕のある経営システムや事業システムの関心が薄れていくのは自然である。マーケティング学理論では、ビッグDATAが役に立たない代物であることは誰もが知っている。ところがマーケティング理論に無知な人たちは、「ビッグDATA」が役に立つと騙されるのである。
工業デザインという着想の素になったラスキンという思想家は、「一般庶民の使用する工芸品の製作には、有能な労働者を配置する必要がない」とまで断言した。芸術性を吹き込む労働が必要という訳(=工業デザインへの発展)であるが、「ビッグDATA」といった代物では業デザインによる商品マーケティングは展開出来なかったのが歴史的事実である。世界に真珠を売り込んだ御木本パールもラスキン理論である。この古典派経済学におけるラスキン理論(芸術や感性分野)は、日本の明治維新頃のものである。
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