2009/04/07

第84号

<コンテンツ>
雇用対策予算の額に議論が集中するけれど、
「450年ぶりの金融危機(1556年)」が背景
現代の労働紛争のパターンは大きく分けて三つだ。
社会保険労務士の業務をめぐって珍しい裁判が終結
個別企業内での無秩序状態が
労働契約法の解説 有期労働契約(第17条)
さて、第17条第2項を理解するには、
有期労働契約の中途解約は、
有期労働契約の法的規制の方向は、
違法行為や脱法行為は、総務人事部門の仕事?


¶雇用対策予算の額に議論が集中するけれど、
これでは、どう見ても、抜本的な雇用対策(&経済対策)とはならない。
ことさら雇用対策と歌い上げているが、経済と雇用は表裏一体どころか、団子のように完全に一体なのである。日本経済の豊かさや未来を切り開く分野への対策が散在をするものの、その予算規模は、今や時代遅れとなろうとする分野への資金投入ばかりである。政治とは一線を引く筆者であっても、これでは選挙対策!と言わざるを得ない。
農業分野(今の方法では即効性はない)、現役労働力を確保するための介護分野、世界最先端技術を持つ技術・技能分野、これらに多額の雇用調整助成金などが回される見通しはない。金融危機で打撃を受けた輸出産業、それも打撃を受けた原因を分析もせず、復活の見通しもない業種に対して、解雇回避するためとして、またもや雇用調整助成金などが投入される見通しである。この年度末3月31日施行の雇用保険法改正は、昨年7月の金融危機到来の予兆を見逃して採用の失敗をしてしまった。労働力、この失敗の復旧、すなわち、昨年4月以降採用した労働力の調整は、6ヵ月以上の被保険者への失業手当給付は、政策的な面で効果があることは間違いない。
(金融危機の予兆を察知して厚生労働省が昨年10月の失業給付条件の施行を取りやめられなかったのは、自由平等の社会共同体維持の上で、無理からぬことであった。まさか?ヒットラーの「失業者400万人吸収政策」とか、日本軍の幻想:「満蒙開拓団構想」の類は、ファシズムの常套手段である国家の詐欺なのである)。


¶「450年ぶりの金融危機(1556年)」が背景
専門的にはこれが、存在することを押さえておかなければならない。最近やっと巷で、「100年に一度の経済危機」と言われるようになったにもかかわらずだ。景気対策資金や投資は、将来見通しに立った使い道が重要なのであるが、割り切って、社会・産業構造転換に向けて投入しなければ、無駄ガネで終わるか食い散らすだけのことである。
すなわち、イメージするには450年前を省みて、
資本主義や近世の国家形成が動き出し、
工業社会以前の農業や手工業生産、
大航海時代の真っ最中、植民地政策アイディアの検討中、
世界経済・流通なるものが存在しない:自給経済、
貨幣が生活費として流通していない生活感&未分業労働社会、
ほとんどが自作農民で労働者はわずかな存在、
こういった時代から現代に至る社会経済の変遷を震撼させている事態と考える必要があるのだ。
歴史に学んで、この450年を振り返れば、抜本的に割り切って、どのようにすれば次の未来を切り開くことができるのか、自ずと様々なアイディアが湧いて来るのだ。
それは、ほぼ個人の能力がきっかけとなり、個別企業での新事業展開として現れるのである。IT革命でスピードは速く、100年は10年でやってくる。こうやってみて来ると、昭和大恐慌回復直後、日本が戦時体制のために取り入れた経済政策の柱(高度経済政策まで続く、社会主義計画経済の方式を導入)が、今ともなれば、如何にお粗末で、個別企業が翻弄され、豊かさとは程遠いものであったかが、歴史から見えて来るのだ。


¶現代の労働紛争のパターンは大きく分けて三つだ。
1.残業代や解雇予告手当などで、
少額訴訟提起や司法書士に依頼するケース
2.直属上司(社長と部長も含む)とのトラブルで監督署に訴え出て、
紛争調整委員会のあっせんを利用手段にするケース
3.個別企業自体に、恨み・怨念を抱き、
人生をかけて労働組合で闘って来るケース
こういったパターンの、2項と3項に、失速急降下で「乱心乱行の暴れる鳥」が混ざっている。優雅に飛んで、「事業の立役者」の顔をもっていた鳥だから、個別企業内で手におえないのだ。
加えて、職場の人間関係、労働力のコントロールが、混乱状態になっていると見て良い。
個別企業に将来の希望がないとなれば、職場内で協力することもない。
当たり障りのない会話にとどめる無難な関係では、他人が信頼できなくなるから利己主義に陥る。
自ら個人は幸せになろうとするが、情報のつまみ食いに走り、「共感&共同作業」と一体にしないから、批判と対決と刹那の心理を繰り返している。
個別企業の中で、こういった現象の原因を究明し、解決を図ることが人事・労務管理と言われるものである。この側面も、ここ数年来は危機的状況を迎えている。


¶社会保険労務士の業務をめぐって珍しい裁判が終結
ここには、先ほど述べた背景が大いに関係している。社会保険労務士(国家が影響を持つ労務関係資格)あっせん代理人の業務をめぐって、実質的には法令などの解釈、表面的には名誉棄損が争われていた。社会保険労務士の全国組織の総会でも、法律解釈の一部(社会保険労務士の代理権)が論議されていたが、うやむやにされていたものだ。この論議を持ち込むなどした、「批判と対決と刹那」を繰り返す2名(原告)の社会保険労務士(自らは有名と称している?)から、まるで言論妨害を思わせる様相で、被告(私、村岡利幸)の発言や解説に対しての名誉棄損訴訟を提起されたのだ。
2名の原告は自ら社会保険労務士を「法律家」と規定し、そのうち1人は岡山地裁の公判で、恥じることなく「法律家である」と主張した。被告は、法律家ではなく、「社会保険労務士はコンサルタントの職業能力と位置づけ」であり、おそらく法学部出身は5分の1にも達していないであろうことも解説していた。4年8ヵ月にわたる一連の論戦、引き続く裁判の末、彼ら知識偏重主義の主張と論理展開は全国的になりを潜めるに至った。
そこで、
被告(私、村岡利幸)が考える、重要な概要と裁判結果は次の通りだ。
(判決文の必要な方は連絡ください)。

1つ目は、労使紛争解決:専門家の「代理権」の扱い
である。特定社会保険労務士という制度をめぐって、原告らは「特定社労士」の資格が無くても、「紛争解決手続代理」が行なえると主張、数冊の本を出版したのだ。確かに、原告の知名度(社会保険労務士関連の解説本の発行は多い)は、ある意味その様ではある。この暴論を筆者(被告)がインターネットなどで全面否定したものだから、彼らは名誉棄損の表現を探して550万円余の損害賠償を請求して来たのである。
判決は、
平成19年7月25日東京地裁 平成18年(ワ)第11149号
原告:河野順一 被告:村岡利幸
河野順一損害賠償請求事件:確定判決文14ページ6行目から引用
「社労士法第2条1項1号の4ないし1号の6にあげる紛争解決手続き代理業務は、報酬を得る目的があるか否かに関わらず、特定社労士に限り行うことができることとされているのであって、(同条2項。このことは、地方裁判所の訴訟事件については、報酬を得る目的があるか否かに関わらず、原則として弁護士でなければ訴訟代理人になれないとされている(民事訴訟法54条)との同様である。)、本件著書の上記引用部分に係る原告の見解が誤りである、又は誤解を与えるものであるとする被告の意見には、理由があるというべきであり、それが論評の域を逸脱したものとは到底いえない。」
 注1:本件著書とは、河野順一&寺田知佳子著
    「特定社会保険労務士がまるごとわかる」
 注2:判決文中の「上記引用部分」
    とは、原告ら著書「特定社会保険労務士がまるごとわかる」8頁
    「業としても報酬を受ける目的でなければ、労働争議の相対交渉、個別労働関係紛争解決の手続代理もすべて行うことができる」
その他にも判決は、「労働争議」とか、「仲裁・調停・あっせん」とか、「あっせん制度」とか、「あっせん制度の沿革」とかの原告の主張内容を被告が否定した理論も、裁判所は容認した。
あっせん制度の手続論や和解形成論の一部に、裁判所は被告に言い過ぎがあるとはしたものの、20分の1を被告、その余を原告の負担とした訴訟費用の割合であった。(損害賠償額は、原告の精神的損害などに35万円)。
社会保険労務士の委託契約に関係する裁判例として、とても重要なもの、初の裁判例である。

2つ目は、労働問題研究の論戦妨害事件
である。被告のインターネットやセミナーを通じての学術・研究議論に対して、表面は名誉棄損、実は意見を異にするとして、論戦に負けた原告が訴訟を提起した事件である。
論戦内容は、「不当解雇した労働者に、ノーワーク:ノーペイを掲げて、賃金を払わない」といった原告の珍説に、被告が民法536条2項の危険負担の原則でもって、「不当解雇であれば、賃金支払い義務がある」ことを解説、法的知識の未熟な社会保険労務士を対象に説明したものであった。今では労働契約法第16条の法廷法理(論戦当時は、労働基準法18条の2)となっている事柄なのだ。
また、法的判断のみならず、被告は、「和解交渉というものは、相手方に精神的圧迫を加えてはいけない」との、あっせん代理人の倫理・職務姿勢を自由平等原則から解説、原告の交渉方法を否定したのだ。折しも、社会保険労務士が紛争調整委員会などでの、あっせん代理人資格を得るための、「特定社会保険労務士試験」直前(倫理の試験問題が出題)に行われた論戦であった。裁判所は、論戦になった「解雇権濫用の法廷法理」とか「あっせん代理人の倫理・職務姿勢」について、被告の理論を全面的に認めた。
ただし、社会共同体の秩序形成を度外視した原告の「批判と対決と刹那の論理」のひどさに、被告が、それも労使の団体交渉現場なみに激論を加えていたものだから、裁判所は被告の名誉棄損を一部認定してしまった。ところが不思議にも、被告の損害賠償額は、岡山地裁の和解勧告額が30万円であったところ、岡山地裁の判決は原告の精神的損害などに15万円、原告が控訴した広島高裁は25万円の判決と、極めて稀な裁判ケースとなった。もちろん10分の9は原告、その余を被告の負担とした訴訟費用の割合である。
(裁判係争中であったことから、コメントを差し控え、ご心配をおかけしました)。


¶個別企業内での無秩序状態が、
これから10年弱は、人事労務や業務管理の分野で瞬間的に起こることを覚悟しなければならない。これに対処するにあたって、先ほどの裁判例は、一般の総務人事労務担当者に、底流で役立つ。知識偏重主義に侵されたと懸念される国家資格者団体も現存、企業の法人経営に怪しい悪影響を与えている節があることは否めない。
被告とされた著者(村岡利幸)が、言論妨害に屈しないで裁判所の判断を臨んだのも、少なからず人事労務分野に影響力を持つところの社会保険労務士の、「能力・倫理及び能力水準向上」を司法判断によって担保させるため。人事労務管理の専門家と自称する社会保険労務士の業界内部では、実に無政府状態や一部無法者が横行していたのである。中小零細企業にアドバイスをする立場に立って、彼らは少し頭が良いからこそ、社会一般に先駆けて、理性的理論混乱(知識偏重主義者)が発生、これによる倫理の堕落も懸念されていたので、その秩序回復(メンバーの自浄努力)が待たれていたのであった。
社会保険労務士界の知識偏重主義は全国的になりを潜め、一般の個別企業の経営に悪影響を与える危機は去った。だが、これから労働者間には理性的理論混乱が散在する予兆もある。
まだまだ有能な総務人事の専門家は少ない。


¶労働契約法の解説 有期労働契約(第17条)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2 使用者は、期間の定めのある労働契約について、その労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。

期間の定めある労働契約のことを有期労働契約という(以下、有期労働契約)。
有期労働契約は、当該期間中の賃金・労働時間・職種などの労働条件を固定的に定めて、労使の間で一定期間中だけ労働契約を存続させる合意を形成したものである。こういったことから、中途解約や労働条件の変更を認めていないのである。
第17条第1項に、「やむを得ない事情がある場合」は、労働者の負傷・疾病などでの労働提供の不能であるとか、労働者の悪質な法律違反とか、天災・戦争・経済的事情による事業継続が困難になった場合などに限られている。ここに、使用者がやむを得ないと決断する事柄などは関係しない。
労働条件の変更も、労働者の自由意思による同意がない限り、変更できない。同意がないからとして仕事をさせないとしても、有期労働契約期間中は、賃金を100パーセント支払わなければならない。職種変更の同意を得たとしても、賃金は別ものだからダウンをすることはできない。その日の仕事が契約した労働時間を下回ったとしても、その分の賃金は保障しなければならない。(週当たりの労働時間が明記されていない場合は40時間と自動的になる)。また、人事考課を設定した労働契約であっても、道理が通った理由と手続きがなされなければ賃金切り下げは出来得ないのである。

¶さて、第17条第2項を理解するには、
この条文を設けるにあたっての立法の意図する背景を知ることが重要である。それは、正社員として終身雇用することを如何に避けるか、これをめぐって「労働契約期間を細分化すればよい?」と着想した企業が現れたことから始まる。すなわち、客観的な合理的理由がなく、社会通念上相当でなくとも、労働契約期間満了となれば解雇がしやすいとの脱法行為である。これに規制をかけようというものが、第17条第2項の目的である。(一定期間契約の必要性から期間が定められ、その満了でもって雇うことを止めるから、「雇止め」いう)。
第17条2項は決して、臨時的もしくは期間的な労働契約を否定しようというものではない。ところが、
・有期労働契約が反復継続しても、書面の交付すらないケース
・上司が、「期間満了しても真面目に働いていれば解雇しない」と期待させたケース
といったものが典型的な「雇止め」の無効なのであるが、ここでも、
本来の期間的な必要性を背景にした有期労働契約なのか、
それとも、単に解雇をしやすいようにしただけの有期労働契約なのか、
の、判断の分かれ目となるのである。すなわち、第17条第2項は後者の、いわゆる「解雇のしやすさ」についての規制をしようと意図しているのである。1ヵ月ごと、2ヵ月ごと、3ヵ月ごと、4ヵ月ごと、6ヵ月ごとのように期間を定める根拠が、果たして本当に存在するのかを問うているのである。
本来の有期労働契約を結んだと判断されるには、正社員と異なる仕事、異なる人事運用、更新が4年未満、外形のみの更新手続でない、契約継続を期待させる使用者の言動や認識がない、当事者双方の更新都度の意思確認などが必要である。
これらの客観的事情から、有期労働契約ではないとなれば解雇権濫用法理(労働契約法第16条)の適用もしくは類推適用となるのである。加えて、整理解雇の目的を持った「雇止め」となれば、整理解雇の四要件も考慮されなければならないことになるのだ。
とりわけ近年、当事者双方の意思の推定・認定が難しくなりつつあることから、更新の手続きにおいて、「適切に行われたこと」を、より重要視することとなっている。これを使用者側が立証しなければならない。公正とか正義を追求するよりも適切な手続きが行われたかに重点をおく、「法手続きパラダイム」といった近年の社会共同体維持のあり方なのである。国会審議で当初の政府案を修正し、第17条第1項を「やむを得ない事情がある場合でなければ」と条文を改め、立証責任を使用者に負わせたのも、この「法手続きパラダイム」の流れなのである。
そして、「必要以上に短い期間を定めることにより、」を第2項に条文を加えたことで、当事者の一方に道理ある合理的理由が存在しないとなれば、配慮したことにはならないと判断される法的仕組み(要件事実)である。

¶有期労働契約の中途解約は、
期間の定めのない労働契約の解雇権濫用法理に比べ、一段と厳格になっている。すなわち、中途解約を原則認めていない。それは、有期労働契約が、労使間で当該期間中だけに労働契約を存続させる合意を行ったものだからである。したがって、使用者側が中途解約したとしても、労働者側には損害賠償として、100パーセントの賃金請求権が存在するのである。使用者側が、道理の有る正当な理由でもって、休業措置を行わない限り、60%などの休業手当をもってして損害賠償を免れることは出来無い。たしかに、労働基準法上は、平均賃金の60%を休業させた日に限って支払えば、たとえばそれは、所定出勤日数が1ヵ月20日程度であれば20日分を支払いさえすれば、刑事罰を受けることは無い。(平均賃金1ヵ月分の40%程度で済む)。しかしながら、民法628条、労働契約法17条1項は強行規定であるから、訴訟や労政課題にあっては、使用者側は全く耐えられないのである。

¶有期労働契約の法的規制の方向は、
1.使用者が労働契約期間の書面明示を怠れば、期間の定めのない契約
2.正当な更新手続きが証明できなければ、期間の定めのない契約
3.差別的な雇止め、正当な権利行使を嫌悪する雇止めの禁止
に流れており、労働契約法第17条第2項の反復更新の回避配慮義務は、昨今の経済状況や不安定雇用改善のベクトルからして、早晩改正される方向なのである。
これに対策済みの書式例
http://www.soumubu.jp/download/template/template1/2-t-nyusha/2-02.html

¶違法行為や脱法行為は、総務人事部門の仕事?
と考えている人たちがいる。非合法でもって、利益をあげて、「良い給料をもらおう」と考えているようである。ところが、そういった労働力市場や人事管理の現場は、きわめて利益率が低いのが実状である。「貧乏人が、貧乏人を作る」とのことわざの通り、非合法だから労働者の稼ぎは少なく、稼ぎの少ない労働者を管理する者に、「高給を支払う経営者はいない!」が実態である。日雇い派遣、派遣切りなどの実態は、やはり貧乏であり、貧乏であるからこそ経済外的強制(ごまかし、だまし、ペテン)が用いられているのである。
あなたも現実を直視していただきたい。昔、暴力団は貧乏であるがゆえに、麻薬や管理売春を営んだ。今でも貧乏だから、バイアグラ粗悪品の通販や出会い系サイトを営んでいる。非合法や闇の世界でボロ儲けをしたとすると、「振込め詐欺」のように必ず検察や警察が介入して、社会共同体秩序を維持することになっている。検察から相手にされない素人の「非合法荒稼ぎ?」は、所詮、経済犯罪にカウントされない、「愚かなハツカネズミ」と同じなのである。ある外資系の人事部長は、退職者に規定の退職金を支払わないことで、外資支配人から僅か数%の報奨金を分け与えられていたが、「貧乏な日本人が貧乏な日本人を作らされていた」のだ。
大恐慌の中、社会や経済が一挙に再編される状況で、高い収益性と利益率を引き上げるには、合法的に事業を行わなければならない。あなたが通う個別企業も、高い収益性と利益率が実現できるよう、客先と労働力を合法的に組織し直さなければならない、その組織の上に新商品(高付加価値製品or高水準サービス商品)を載せることこそ、企業の大小にかかわらず、あなたの将来が開ける道なのである。
合法?となると、「悪法も、また法なり」の言葉と矛盾してしまうから、「合法←→非合法」の二者択一の二元論を超越するために、コンプライアンス(法秩序の遵守)という言葉が流行しているのだ。