2015/12/08

第164号:人は、芸術作品の登場人物のように活きる。

<コンテンツ>
転落の一途をたどる 景気動向
経済動向:成長へ豊かさを判断する「道具」とは
さまざまな仕方で、幸福感を、人それぞれ味わえるが、
哀れなネタに翻弄される大手のマスコミ
【現場近況!】
 個別企業のマイナンバーのボイコット、地下で拡大。

厚生労働省は、マイナンバーに依存しない仕組みの検討
マイナンバー実施 その無理を振り返ってみる…。
決して、反対はしませんが、マイナンバー違憲訴訟?
マイナンバー 一大欠陥。 同居家族の番号を扱い
欠陥商品? =次は、マイナンバー収集代行業務

§転落の一途をたどる 景気動向
日本の経済政策は、「失敗した!」と、海外通信社のロイター通信や米国ワシントンポスト紙などが断言記事を書いている。確かに実態はその通りで、
①成長のポイントとなる株価は、日銀の国債買い取りによる通貨価値の下落&株式買い支えによるものである。今年10月の国内(円)通貨流通業は前年同月対比5.9%増加で100兆円を超えたとの報道。ある証券会社は「国策産業株の投資信託」を利率12%の高リスクで売り出す始末である。
②アメリカ連銀の景気判断である雇用統計、これが日本では経済政策に繁栄しないことになっているが、やはり経済豊かさを反映している。だが失業率も非正規労働者率40%を超えることでの在職労働者数増加(すなわち正社員から非正規の採用の転換)を背景にしているから、改善されたとは当てはまらない。
③まして、最低賃金を毎年3%ずつアップさせるとの政策であれば雇用人数が減少するだけのことである。150年も前から繰り返される、「素人に耳ざわりよく聞こえる学説?」が出回るほど経済は深刻悪化していると、そんな捏造話流行を経済学史では証明しているのである。
大きな不況が、この年末から来年にかけて、やって来ること間違いない。これは世界的なものだから日本が免れることは出来ない。むしろ、日本国は貧乏くじを引かされる懸念がある。ここで個別企業だけは切り盛りする「腹構え」を持つことが、周囲に安心感を与えることになる。知恵と知識は力となり、「人は芸術作品の登場人物のように活きる」と言われている。


§経済動向:成長へ豊かさを判断する「道具」とは
5万と乱立する経済学のうちでも、「職業能力や経営管理力、および事業経営の指向」これをテーマとする分野での観点視点を用いれば、個別企業 → (中学校単位からの)最小地域経済 → 市町村経済 → 都道府県や政令指定都市(現行:政策単位)経済 → 日本国内 → 世界各々経済圏に至るまで、経済成長や経済豊かさの可能性を判断できるのである。ちなみに、この道具で経済を語った著作がこれ
http://netclerk.net/WebShomotsu/
その基本的な考え方を簡略してまとめると
①労働の分配と指揮により、商品価値を生み出しているか否か
②自由原理と言いながらも、公正に市場原理が成り立っているか否か
③最終商品である衣食住に、ただ浪費するだけの商品氾濫なのか否か
となる。①は職業能力者の能力を磨き事業経営に指し向かっているか、②とは価格操作が国家や大手企業で左右されていることや統計資料の不正確さで資金集中の利権が人為発生させていないか、③は使用段階で商品価値増殖が出来ない物がIT危機や通信を悪用して増加、衣食住分野では「激増→廃物→再購入」のプロセスを踏んでいないかである。
そうすれば、経済新聞や経済ニュースで一喜一憂させられることなく、ハツカネズミ化も避けられる。一喜一憂の依存心で経済新聞や経済誌が増えていることは間違いない。


§さまざまな仕方で、幸福感を、人それぞれ味わえるが、
「自らが不幸に陥っていることを認識出来ない貧困」
を、金持ちであるとしても味わわされている。
A.例えば、マンションの基礎手抜き工事事件などは、建築物倒壊には至らないがリフォームに耐えられないくらいに寿命が短い建築物といった本質なのである。住宅用鉄筋建造物は、旧来は75年使用を目標としていたし、木造5階建て建築は地震国でも通例なのである。ここにきてやっと経済産業省も数10年先の国産木材利用構造物を提言し始めた。ただただ遅い。
B.衣類や食品加工の商品でも、無価値商品や色とりどりの選択をそそるばかりに価格を構成し、高価値や利用者の価値増殖による商品の利便性や高級:芸術性は低下しつつある。無価値商品とは、言い過ぎかもしれないが:その使用価値の量だけでは価値がないのに等しいことを表現した。すなわち、衣類は短期間廃棄をせざるを得ないし、什器備品の範囲は家電や家具にまで広がり=安物氾濫:手作りの偽名もとにガラクタ工芸品が出回ることとなっている。
C.幸せを満喫するための価値ある商品とか希望や生活エンジョイに有用な商品が、次々と目の前から消え去っていくのである。「選択幅が大きいから楽しい」との詭弁に乗りやすい若者は本物を見たことがなく、幸せを創り出すための可処分所得の消耗が激しい。(とにかく経済的に貧困なのである)。だから、価値ある商品を製造販売する職業能力や経営管理力も無駄かのように、彼らは錯覚するのである。
D.商品に対して、通貨では換算出来ないような価値を持たせれば、それは金銭に換算出来ない労働や能力によるものだが、そうすれば必ずその商品は再生産軌道に載ったシステムの適正価格で流通させることができる。その道は国内に限らず、経済政策や資源争奪戦争とか国防外交の枠を突き抜けて世界に多国籍展開販売ができるのである。それを支えるものが、ICT産業革命だというものである。
E.その世界初の価格決定論がこれ…。
http://netclerk.net/WebShomotsu/archives/611


§哀れなネタを翻弄する 大手のマスコミ
★一般の人たちに対して、物事への認識をマスコミが提供しているのは事実である。
a.売れない商品を作り続ける昔ながらの職人は視野狭窄(井の中の蛙)を起こしている。
b.よい商品が売れるはずだと錯覚している技術者は保身であり閉じこもりである。
c.老人定義とか社会保障の線引きを完了が机の上で決めている。
d.健康保険や生保の給付目的で病名が決まり、生活参加への治療は祈りと迷信に任されている。Etc.etc.!
★モラル・ハラスメントの中でも、
・自己を中心に、上下関係や敵味方関係でしか物事を判断しないから、
・モラハラ加害者は、他人への権利侵害を認識出来ない人物として横行しており、
・またこれがオモテ面を覆い隠すものだから、影での脅しや恫喝はセクハラやパワハラの表面形しか出てこない。
・本質的に他人の職業キャリアの向上を阻止する行為が加害者の根本にある。
・だから、価値ある職業や仕事の推進が、モラハラ加害者に阻まれているのである。
・ことに物心両面貧困に晒されやすい女性はモラル・ハラスメントの的であり、
・通例の如くモラハラ加害女性が、被害女性をハラスメントする構造も生じている。
・それに留まらず、モラハラ加害者は労働意欲減退を引き起こし、ブラック企業や大学生アルバイトの悲惨さの、「引金を引き、発生原因」となっている。
★これら違和感・危機感を肌で感じる毎日で
事実上の弱肉強食と、マイナンバー強行など官僚による潜脱・脱法行為は、
近視眼的秩序や功利主義データ管理へと、(人間生活を物心両面の貧困へと向かわせる=)世間体を広げるばかりである。良心・良識・社会(共同体)の水準を極東アジア諸国に迎合させることになる。
★大手新聞や大手マスコミは、単純論法で展開できない故のジャーナリズムを控え、
ひとえにこういった「哀れ」ネタまでをも、読者数や視聴率の拡大に活用している。
このマスコミの姿を、惨め、みすぼらしさ、気の毒な様の、「哀れ」というのである。
そこに、モラハラ加害者は、
自己意見を形成できない、TVや新聞ネタを常に持出し悪用する。


【現場近況!】
個別企業のマイナンバーのボイコット、地下で拡大。
現場近況!それらは、元来の制度運用に窃盗や強要罪を強いるとか、企業に漏えいの損害賠償を負担させる仕組みになっている。 税務署に代わって民間会社に番号回収させることは問題なのであり、それは世界でも独特の方法である。同時に、所得を隠したい人は届出拒否権を使える。
そして税務署等に届ける人と届けない人の区分けが進む。こうなれば、マイナンバーの事実上制度崩壊は近い。赤ちゃんから大人まで国民の2~3割が会社や役所への届出を拒否すればマイナンバー制度は崩壊する代物である。
銀行などでも社外と社内の話は違う。誤番号や紛失も含めて続出している。マイナンバー通知カードを市役所に返納する人も発生したようだ、これまた返納のための書式も既に様式として存在しているようだ。


§厚生労働省は、マイナンバーに依存しない仕組みの検討
健康保険(国保、健保組合、協会健保)の個人番号未記載受理が進むことで、「普及までに一定期間がかかる」として、マイナンバーに依存しない新たなしくみの検討に入った。①「医療連携で用いる識別子」を使う(潜行方法)を利用する。②「医療保険資格の番号」で各健康保険を横断できる。の二つであるが、「マイナンバー制度に楯突行くことなく、骨抜き表現」でもって、発表した。
マイナンバーで行えるとの未来構想のうち、
医療分野の重複診療、保険者(国保、健保組合、協会健保)の横断の課題は、厚労省独自で行うとの方針転換である。例の汚職にかかわる医療情報での新薬開発の方面は事実上の断念と見ていい。まして、10月7日に日本医師会は反対表明をし、直後に室長補佐の逮捕であるから…。
しかしながら。
先進国では生活水準の向上で、19世紀の結核・コレラ・チフスの流行時代から、治療より予防が大切な、癌・心疾患の時代へと変化している。だが、私自身が希望するような疾病disease医療&予防医療に重点を置くことには、日本はまだまだのようで、病気illness医療を保険制度で進める方向は、厚労省でもマイナンバー構想でも変わりなさそうである。やはり日本では基本的人権概念が少なく、医療といえば刑務所のような病棟生活をイメージせざるを得ないのだ。


§マイナンバー実施 その無理を振り返ってみる…。
A.やはり、制度の目的が国民個々人の幸福追求には無かったこと。
(公平公正のうたい文句では弱い者いじめが浮き彫りになった)
B.何十万人もの集団をリードし出来る者が考えなかった企画や運営。
(社会道徳や制度での経験が浅く、実施すれば公序や法違に反する)
この二つが決定的な失敗の原因であろうと考えられる。まして、徴税や徴税人の肩代わりを民間にさせることが安易だったんでしょうね。
したがって、マイナンバーから生じる社会経済危機の回避には、
①本当につなぎたいと望む人だけが
②個別企業の負担の無い形で
③各々が選択的に個人番号を取り扱う方向
の三つが妥当だと考える。しかしこれでは官僚支配や保身をベースにした米ナンバー制度は崩壊してしまうのだ。
【国民個々人の幸福追求権と社会的道徳と制度を担保する方法(例示)】
1.安全管理体制がなければ法違反なので無理に集めない。(賠償責任)
2.会社等に義務も権利もないから、強要罪等の刑事犯行を誘発誘導しない。
3.番号取り扱いは、国家資格者の認められた者に限定し、社内社外問わず法的知識の無い者(一般事務員、クラウド業者従業員など)は排除し、合法的処理の出来る者に限る。家族からの収集にも電話等で直接に本人確認に意思確認し当らせる。
4.クラウド業者の委託は収集作業に限り、本人確認作業を含ませない。
5.家族の本人確認、意思確認、回収は国家資格者に委託代理する。(法律で世帯主等は個人番号の収集保管に限られており、持出し可否は本人意思に因る)。
6.届出同意の意思確認は、理由なく拒否出来ることを理解させたうえで行う。(未成年や疾患その他の無能力者の回収は必要ないとする)。
7.唯一の国家資格者となる社会保険労務士には依頼に応ずる職責があり、番号の違法な回収や情報保護瑕疵、労働契約法その他の潜脱行為やその懸念などには、取扱停止の事務代理を行使し、公序や法に反する行為を未然防止する。(税理士は給与所得者の税務番号記載の税務代理に限られている)。


§決して、反対はしませんが、マイナンバー違憲訴訟?
来年1月1日からのマイナンバー施行後に焦点を当てた違憲訴訟?
でも現実は憲法違反裁判を期待するだけではでは防ぎきれない法違反の氾濫(はんらん)が進行しています。
将来の裁判判決もですが、いま権利侵害や民間企業が片棒を担がされている現実が存在しているのですから、現実の法手続きの不具合を修正・是正する視点こそが必要と思います。末端現場での実状把握を軽視した訴訟や・交渉事というものであれば、誰だって相手にはしないでしょう。
★マイナンバーは、予想通り個別企業で法令違反を生んでます。
1.安全管理体制が無いのに、番号回収=個人情報保護法違反。
2.個人番号の回収には労使協定が必要=労働契約法。
3.番号の届出を義務化するといった就業規則は、
  不利益変更なので、一方的に行えば労働契約法違反。
4.番号回収を強要すれば、会社には権利も義務の無いから強要罪。
5.強要は民法での不法行為、損害賠償額の価額の引き上げに至る。
6.家族の番号を、
  家族の同意なしに会社に知らせれば窃盗罪が成立、
  財産秩序ではないから親族相盗例の適用は無いことに…。
これら一つひとつは内閣官房も、
こういった法違反を認め積極的協力までは必要ないとの表明を貫きます。ただし民間の物事として国は介入しないとの、トラブルや損害賠償は民間の問題、といった統治責任を放棄したような論調にも思えます。
☆とりわけ、会社は方法の如何を問わず、
一度取得した番号は、取得と同時に「利用義務」が会社に生まれる法的仕組みです。一度会社に届けられれば、法改正で、個人の同意なく個人番号を会社は利用しなければならない仕組みです。国税庁の仕事を肩代わりさせられ、個別企業は金銭責任まで取らされる仕組みです。(なお、会社は番号を取得しなければ何の義務も法的にも無いです)。
☆☆法手続き上の違反行為を繰り返さないことこそが、☆☆
現代法制度の主眼となっています。法治国家ルールは1980年代から法手続きが正義に優先するといった現実性にまで進展してます。すなわちこれは、正義をかざしても法手続き違反では、仮に合理的理由があったとしても社会共同体通念からは論外だとの概念で、正義を語る裏に不正が横行した歴史への改善策といったところです。こういった法概念の発展は、そのきっかけを一般人が担ってきたのも事実です。
法手続き優先概念に対抗する制度設計が含まれるポイントが、マイナンバー制度の定着しない根本原因です。だれしも、自らが幸福になれると認識できれば、マイナンバーのボイコットにまでは至りません。
今回想定されている違憲訴訟の「憲法13条違反」その他の論理構成といったものは、
①現状把握も弱いのではないか、
②「自らが幸福に成れる」との個々人の自律とは異なるものではないかと、
③現代法手続きパラダイムが欠けていないか、
などの懸念を抱いているのですが、これは私の誤解でしょうか?
http://goo.gl/o8oPg9

現在、個別企業内での法手続違反氾濫を如何に停止して行くかが、法治国家維持の基盤でしょう。国の肩代わりで余計な仕事(出来もしない安全管理)をさせられる必要は、民間企業の義務でも権利でも何でもないのです。個別企業を経営するにあたっての根本は、「能力と指向に関する経済」ですが、そこに不信感や不幸の種が入り込めば、労働意欲や幸福追求秩序が萎えてしまうのは自明の理です。銭金や嫌がらせで人は動きません。
……よって、仮に憲法13条の幸福権を求めるならば、
第一には、基本的人権を身近で守る、
第二には、諸法の手続きに則って対処、法違反はしない。
何事もそれからのことでしょう。理屈をこねるだけではダメと、ゲーテ、ベンヤミン、アーレンントなどが、現場を見つめて分析した通りです。


§マイナンバー 一大欠陥。 同居家族の番号を扱い
そもそもマイナンバー届出は、申請や届出者である本人が任意で同意のもと個人番号を提供するのであり、提出義務はない。届出拒否も利用拒否も出来る。内閣府は届出拒否の牽制となる国税庁の拒否記録依頼について、無記録で罰則はないと明言、国税庁の勇み足を注意している。本人が、
①自分外で収集保管(同居家族分)している番号を、
②申請や届出者本人でもない家族分の提供を、
③会社(親が会社の代理人)が求めることのできる根拠はない。
それは、親が会社の使者となっても、本人同意の意思表示を確認したうえでの任意提供でなければ取得できない。自分が専有保管しているからといって、同居家族の同意なしに提供は出来ないし、家族なりすましで記載や持参することも違法行為である。
同居家族の番号は法律で世帯主等が収集保管(番号法20条)は出来ても、家族同意なく他人に知らせられない。会社も任意に提供されれば利用目的に合致すれば収集利用できるとされている(番号法19条)のみである。
会社は申請や届出者本人に提供を求めることができる(番号法14条)だけだ。同居家族などでは申請や届出者本人ではない。会社は求めることはできず、提供を待つのみと法(番号法15条)は定めている。
これがマイナンバー法の逐条解説・・・。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/pdf/chikujou.pdf
さて、
①親が会社の代理人になり本人確認をして収集するのか、
②それとも会社の使者となり、本人同意を家族の代理人から得て本人確認をして収集するのか、
この2通りの説が流布存在するが、無能力者には代理人への依頼自体ができないのであるから、
だとすると…。
扶養控除申告書に記載する場合、あるいは特別に会社が、同居家族の個人番号を収集する際には、
①認知症などや乳幼児~児童・少年の同意は取れない。
②無能力者なので後見人や特別代理人の審判が裁判所で必要。
③生計維持関係にあっても非同居だと全くもって任意提供しかない。
④介護施設の本人の父母等らの番号を源泉徴収表や支払調書には記載困難となる。
もちろん、会社が社員らに強制すれば、元より会社には権利義務がないから、刑法の強要罪であり民法の不法行為となる。個人番号は財産秩序とまではいえないから、刑法の親族相盗例の適用は無く、番号法の占有といえども刑法概念ではないから刑法:窃盗罪に該当すると考えられる。(ここはまだ裁判例もない)。
過日の12月4日は、私の問い合わせがきっかけで、
内閣官房社会保障改革担当室(内閣府番号制度担当室)が、厚労省と国税庁に、マイナンバー法対応を照会し始めてから1ヵ月になる。内閣府との4日の電話では、
「関係省庁に何度も問い合わせしても検討中というだけ」
との担当者の弁である。すなわち、政府回答ができない状況なのだ。
それも国税庁が本人確認のみに限定し見解を示しているだけ、法的根拠どこにもないのである。法的根拠や手段が無ければ、収集に走った民間人は、会社も社員なども罪を犯すことになる。法律とは、知らない者が悪とされる仕組みである。トラブルが発生すれば、総てが民間人同士の原状回復や損害賠償となる。
______

さて、今からの話は前置きが長いけれど…。
会社の個人番号収集に関する事項は、社会保険労務士の、
「労働」に関する独占業務とされるものは相談に応じるとか規則規程(労働基準法に就業規則とされる)の作成が典型なものである。それは規則のひな形提示に留まる著作業務に留まる無責任な事柄ではない。かつ労働社会保険書面の作成作業ではなく、その(作成)事務の業務であるから、「労働」に関する課題と無関係とはされない。
税理士が「個人番号収集業務」の抱き合わせで税務書類の事務業務を委託されることとは業務範囲が異なるのである。だからこそ、内閣府は、社会保険労務士の「個人番号取扱停止の事務代理」も認めているのである。
そこで、登録制度を採用している「士業」にあっては、
「依頼者の代理人であるとともに、制度の担い手であり、制度の質の維持につき特別の責任を負う公民」と位置付けられるから、独占業務が可能で独占禁止法外でも在ることを鑑み、
“法治制度の維持、潜脱や脱法そして違法行為の排除”
の役割が求められるのである。それらが嫌な士業者は、士業団体登録を抹消すれば好いだけのことである、そこまで好きにしたい者の自由は規制されない。
先ほどの社会保険労務士の「個人番号取扱停止の事務代理」も、「依頼に応じる義務」といった契約の自由が、社会保険労務士と司法書士には、存在しないが故のことなのである。報酬釣り上げや無理難題の強要は、この脱法行為となるのである。
______(何がいいたいかといえば)
個別企業は、ここに示したように高度なレベルの国家資格者かつ専門家に、今回のマイナンバー制度で降りかかる火の粉を、払ってもらえば良い…という意味なのだ。そのことで安全管理の負担は大幅軽減、実務作業も大幅軽減させることが出来、
最も大きな安心と安全は=こういった社会保険労務士がガードしてくれるということだ。


§欠陥商品? =次は、マイナンバー収集代行業務
この夏に猛烈な営業となったマイナンバー管理システムは、一挙にトーンダウン、その後10月に年末調整の扶養控除申告書に記載不要となった途端に、ほとんど個別企業が導入を見送りしている。次は、来年1月1日の開始?のトークに乗って売り込み誘引活動が盛んだが、見た限り欠陥商品である。やはり決定的な欠陥は、
①家族の個人番号回収にあたって、前述した収集での家族同意が取れない。
②民間代行業者が会社の代理人では、個々の家族の不審感が強烈に強い。
の二つの欠陥がクリア出来ないことである。数社の説明を見ても聴いても、肝心な部分は収集で逃げ!を打っている。この部分を強行すれば、前述したように違法・脱法行為が家庭の中に侵入するからだ。
☆合法性を貫けば「社外向けの収集ポーズ」商品としての価値しかない、
すなわち、集まらない物は源泉徴収票や支払調書に入力できませんとの、サボタージュ(怠業のフランス語)商品である。「世の中は役に立たないもの程よく売れる!」は、本田宗一郎の晩年の言葉だ。
さて、
両親は子供達や中高生に、どう説明するのだろう?
認知症老人や介護施設の両親をかかえ、
認知出来ないままで、社員である息子が普通は届出をするのだろうか?
この認知症関係の老人:個人番号には厚生労働省が動き始めた。
民間代行業者に、将来のある子どもたちの個人番号を、気軽教えるのだろうか?